法学コンメンタール地方自治法

条文

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【審決の申請】

第255条の4  
法律の定めるところにより異議申立て、異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から21日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。

解説

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関連条文

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判例

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  1. 区長解職請求者署名簿と選挙人名簿との照合確認証明行為取消請求(最高裁判決 昭和36年07月18日)地方自治法第74条の2,地方自治法第283条,地方自治法第81条
    1. 特別区の長の解職請求者署名簿における個々の署名の効力を争う方法。
      特別区の長の解職請求者署名簿における個々の署名の効力を争うには、署名簿の署名の効力に関する訴訟によらなければならない。
    2. 特別区の長の任期満了後における解職請求者署名簿の署名の効力を争う訴の利益。
      特別区の長の任期が満了したときは、解職請求者署名簿の署名の効力を争う訴の利益は、失われる。
  2. 町議会解散請求者署名名簿の署名の効力に関する異議決定取消請求(最高裁判決 昭和37年12月25日)地方自治法第74条の2
    直接請求の署名簿そのものの効力を争うについて地方自治法第255条の4の適用の有無。
    直接請求の署名簿そのものの効力を争うについても、地方自治法第255条の4の適用があり、同法第74条の2の規定によつてのみ争訟を提起することができる。

前条:
地方自治法第255条の3
【過料の処分】
地方自治法
第2編 普通地方公共団体
第14章 補則
次条:
地方自治法第255条の5
【審査請求等に対する裁決等の手続】
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