コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第37条

条文

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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)


(民生委員等の協力)

第37条
民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員児童福祉法に定める児童委員保護司法(昭和25年法律第204号)に定める保護司更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第36条の2
(婦人相談所長による報告等)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第37条
(民生委員等の協力)
次条:
売春防止法第38条
(都道府県及び市の支弁)