コンメンタール売春防止法
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売春防止法(昭和31年5月24日法律第118号、最終改正:令和4年6月15日法律第66号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
編集第2章 刑事処分(第5条~第16条)
編集第3章 補導処分(第17条~第33条)
編集※第3章及び第4章の規定は「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年5月25日法律第52号)の創設により本法から削除[1][2]。
第4章 保護更生(第34条~第40条)
編集脚注
編集- ^ “困難な問題を抱える女性への支援に関する法律”. 衆議院. 2025年3月20日閲覧。
- ^ “困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年5月25日法律第52号)”. 参議院法制局. 2025年3月20日閲覧。