コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第15条

条文

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(併科)

第15条
第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第14条
(両罰)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第15条
(併科)
次条:
売春防止法第16条
(刑の執行猶予の特例)


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