ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
売春防止法第14条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
コンメンタール売春防止法
>売春防止法第14条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(両罰)
第14条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
売春防止法第13条
(資金等の提供)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第14条
(両罰)
次条:
売春防止法第15条
(併科)
このページ「
売春防止法第14条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。