コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第13条

条文

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(資金等の提供)

第13条
  1. 情を知つて、第11条第2項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の拘禁刑及び20万円以下の罰金に処する。
  2. 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の拘禁刑及び30万円以下の罰金に処する。
(令和4年6月17日法律第68号[1]改正)

改正前

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昭和31年5月24日法律第118号[2]

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(資金等の提供)

第13条
  1. 情を知つて、第11条第2項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の懲役及び20万円以下の罰金に処する。
  2. 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。

解説

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本条は、売春の場所を提供する場合または管理売春を行う場合において、それに必要な資金、土地、建物を提供する者を処罰する規定である。

情を知って」とは、提供する資金などが売春のための場所提供の業、管理売春の業に使用されることを認識していることをいう。

業に要する」とは、管理売春などの業の開始または継続に必要であることをいう。すなわち、資金を提供によって本条の処罰対象に該当するには、その業の開始または継続に影響を持つ程度の金額であることが必要である。

資金、土地又は建物」は、限定列挙である。資金は現金のみならず有価証券などでも対象となるが、単なる信用供与や調度品などの物品の提供は本条の処罰対象とならない。

提供」とは、譲渡、贈与、賃貸借、使用貸借など相手方の利用に供する行為全般をいう。

参照条文

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判例

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  • 最高裁判所第二小法廷決定、昭和61年10月1日、昭和61年(あ)第370号、『売春防止法違反』、最高裁判所刑事判例集40巻6号477頁。
  • 最高裁判所第二小法廷決定、昭和40年5月20日、昭和39年(あ)第2484号、『売春防止法違反』、最高裁判所裁判集刑事155号771頁。

脚注

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  1. ^ 法律第六十八号(令四・六・一七)”. 衆議院. 2025年6月29日閲覧。
  2. ^ 法律第百十八号(昭三一・五・二四)”. 衆議院. 2025年3月29日閲覧。
前条:
売春防止法第12条
(売春をさせる業)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第13条
(資金等の提供)
次条:
売春防止法第14条
(両罰)


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