コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第39条

条文 編集

(都道府県の補助)

第39条
都道府県は、社会福祉法人の設置する婦人保護施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
売春防止法第38条
(都道府県及び市の支弁)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第39条
(都道府県の補助)
次条:
売春防止法第40条
(国の負担及び補助)


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