コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第40条

条文

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(国の負担及び補助)

第40条
国は、政令の定めるところにより、都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第五号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
2 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
一 都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第二号及び第四号に掲げるもの(婦人相談所を設置する指定都市にあつては、同項第二号に掲げるものに限る。)
二 市が第三十八条第二項の規定により支弁した費用

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第39条
(都道府県の補助)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第40条
(国の負担及び補助)
次条:


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