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売春防止法第10条
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>
コンメンタール売春防止法
>売春防止法第10条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(売春をさせる契約)
第10条
人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
売春防止法第9条
(前貸等)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第10条
(売春をさせる契約)
次条:
売春防止法第11条
(場所の提供)
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売春防止法第10条
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