コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第11条

条文 編集

(場所の提供)

第11条
情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
売春防止法第10条
(売春をさせる契約)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第11条
(場所の提供)
次条:
売春防止法第12条
(売春をさせる業)


このページ「売春防止法第11条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。