コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第2条

条文

編集

(定義)

第2条
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
前条:
売春防止法第1条
(目的)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第2条
(定義)
次条:
売春防止法第3条
(売春の禁止)


このページ「売春防止法第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。