コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第3条

条文 編集

(売春の禁止)

第3条
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
売春防止法第2条
(定義)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第3条
(売春の禁止)
次条:
売春防止法第4条
(適用上の注意)


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