コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第4条

条文 編集

(適用上の注意)

第4条
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
売春防止法第3条
(売春の禁止)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第4条
(適用上の注意)
次条:
売春防止法第5条
(勧誘等)


このページ「売春防止法第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。