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売春防止法第36条
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コンメンタール
>
コンメンタール売春防止法
>売春防止法第36条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(婦人保護施設)
第36条
都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
売春防止法第35条
(婦人相談員)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第36条
(婦人保護施設)
次条:
売春防止法第36条の2
(婦人相談所長による報告等)
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売春防止法第36条
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