コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第36条

条文

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(婦人保護施設)

第36条
都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第35条
(婦人相談員)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第36条
(婦人保護施設)
次条:
売春防止法第36条の2
(婦人相談所長による報告等)


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