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売春防止法第21条
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>
コンメンタール売春防止法
>売春防止法第21条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(勾留状の効力)
第21条
補導処分に付する旨の判決の宣告があつたときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十三条から第三百四十五条までの規定を適用しない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
売春防止法第20条
(補導処分の言渡)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第21条
(勾留状の効力)
次条:
売春防止法第22条
(収容)
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