コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第21条

条文 編集

(勾留状の効力)

第21条
補導処分に付する旨の判決の宣告があつたときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十三条から第三百四十五条までの規定を適用しない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
売春防止法第20条
(補導処分の言渡)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第21条
(勾留状の効力)
次条:
売春防止法第22条
(収容)


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