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売春防止法第20条
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>
コンメンタール売春防止法
>売春防止法第20条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(補導処分の言渡)
第20条
裁判所は、補導処分に付するときは、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
売春防止法第19条
(保護観察との関係)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第20条
(補導処分の言渡)
次条:
売春防止法第21条
(勾留状の効力)
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売春防止法第20条
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