コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第20条

条文 編集

(補導処分の言渡)

第20条
裁判所は、補導処分に付するときは、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
売春防止法第19条
(保護観察との関係)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第20条
(補導処分の言渡)
次条:
売春防止法第21条
(勾留状の効力)


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