売春防止法第19条
コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第19条
条文
編集困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)
(保護観察との関係)
- 第19条
- 第5条の罪のみを犯した者を補導処分に付するときは、刑法第25条の2第1項の規定を適用しない。同法第54条第1項の規定により第5条の罪の刑によつて処断された者についても、同様とする。
解説
編集参照条文
編集判例
編集
|
|
|
コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第19条
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)
(保護観察との関係)
|
|
|