コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第18条

条文 編集

(補導処分の期間)

第18条
補導処分の期間は、六月とする。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
売春防止法第17条
(補導処分)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第18条
(補導処分の期間)
次条:
売春防止法第19条
(保護観察との関係)


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