ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
売春防止法第18条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
コンメンタール売春防止法
>売春防止法第18条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(補導処分の期間)
第18条
補導処分の期間は、六月とする。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
売春防止法第17条
(補導処分)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第18条
(補導処分の期間)
次条:
売春防止法第19条
(保護観察との関係)
このページ「
売春防止法第18条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。