法学コンメンタール宅地建物取引業法

条文

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(免許)

第3条
  1. 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
  2. 前項の免許の有効期間は、五年とする。
  3. 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
  4. 前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  5. 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  6. 第1項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法 (昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
宅地建物取引業法第2条
(用語の定義)
宅地建物取引業法
第2章 免許
次条:
宅地建物取引業法第3条の2
(免許の条件)


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