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宅地建物取引業法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)の逐条解説書。

第1章 総則 (第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(用語の定義)

第2章 免許 (第3条~第14条)

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第3条(免許)
第3条の2(免許の条件)
第4条(免許の申請)
第5条(免許の基準)
第6条(免許証の交付)
第7条(免許換えの場合における従前の免許の効力)
第8条(宅地建物取引業者名簿)
第9条(変更の届出)
第10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
第11条(廃業等の届出)
第12条(無免許事業等の禁止)
第13条(名義貸しの禁止)
第14条(国土交通省令への委任)

第3章 宅地建物取引主任者 (第15条~第24条)

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第15条(取引主任者の設置)
第16条(試験)
第16条の2(指定)
第16条の3(指定の基準)
第16条の4(指定の公示等)
第16条の5(委任の公示等)
第16条の6(役員の選任及び解任)
第16条の7(試験委員)
第16条の8(秘密保持義務等)
第16条の9(試験事務規程)
第16条の10(事業計画等)
第16条の11(帳簿の備付け等)
第16条の12(監督命令等)
第16条の13(報告及び検査)
第16条の14(試験事務の休廃止)
第16条の15(指定の取消し等)
第16条の16(委任の撤回の通知等)
第16条の17(委任都道府県知事による試験の実施)
第16条の18(試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令への委任)
第16条の19(受験手数料)
第17条(合格の取消し等)
第17条の2(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第17条の3(登録講習機関の登録)
第17条の4(欠格条項)
第17条の5(登録基準等)
第17条の6(登録の更新)
第17条の7(講習業務の実施に係る義務)
第17条の8(登録事項の変更の届出)
第17条の9(講習業務規程)
第17条の10(業務の休廃止)
第17条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第17条の12(適合命令)
第17条の13(改善命令)
第17条の14(登録の取消し等)
第17条の15(帳簿の記載)
第17条の16(報告の徴収)
第17条の17(立入検査)
第17条の18(公示)
第18条(取引主任者の登録)
第19条(登録の手続)
第19条の2(登録の移転)
第20条(変更の登録)
第21条(死亡等の届出)
第22条(申請等に基づく登録の消除)
第22条の2(取引主任者証の交付等)
第22条の3(取引主任者証の有効期間の更新)
第22条の4(取引主任者証の提示)
第23条
第24条(国土交通省令への委任)

第4章 営業保証金 (第25条~第30条)

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第25条(営業保証金の供託等)
第26条(事務所新設の場合の営業保証金)
第27条(営業保証金の還付)
第28条(営業保証金の不足額の供託)
第29条(営業保証金の保管替え等)
第30条(営業保証金の取戻し)

第5章 業務

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第1節 通則 (第31条~第50条の2の4)

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第31条(業務処理の原則)
第32条(誇大広告等の禁止)
第33条(広告の開始時期の制限)
第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第34条(取引態様の明示)
第34条の2(媒介契約)
第34条の3(代理契約)
第35条(重要事項の説明等)
第35条の2(供託所等に関する説明)
第36条(契約締結等の時期の制限)
第37条(書面の交付)
第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第38条(損害賠償額の予定等の制限)
第39条(手附の額の制限等)
第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)
第41条(手付金等の保全)
第41条の2
第42条(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)
第43条(所有権留保等の禁止)
第44条(不当な履行遅延の禁止)
第45条(秘密を守る義務)
第46条(報酬)
第47条(業務に関する禁止事項)
第47条の2
第48条(証明書の携帯等)
第49条(帳簿の備付け)
第50条(標識の掲示等)
第50条の2(取引一任代理等に係る特例)
第50条の2の2(認可の条件)
第50条の2の3(認可の基準等)
第50条の2の4(不動産信託受益権等の売買等に係る特例)

第2節 指定流通機構 (第50条の2の5~第50条の15)

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第50条の2の5(指定等)
第50条の3(指定流通機構の業務)
第50条の4(差別的取扱いの禁止)
第50条の5(登録業務規程)
第50条の6(登録を証する書面の発行)
第50条の7(売買契約等に係る件数等の公表)
第50条の8(事業計画等)
第50条の9(登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)
第50条の10(役員の選任及び解任)
第50条の11(監督命令)
第50条の12(報告及び検査)
第50条の13(登録業務の休廃止)
第50条の14(指定の取消し等)
第50条の15(他の指定流通機構による登録業務の実施等)

第3節 指定保証機関 (第51条~第63条の2)

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第51条(指定)
第52条(指定の基準)
第53条(変更の届出)
第54条(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)
第55条(廃業等の届出)
第56条(兼業の制限)
第57条(責任準備金の計上)
第58条(支払備金の積立て)
第59条(保証基金)
第60条(契約締結の禁止)
第61条(改善命令)
第62条(指定の取消し等)
第63条(事業報告書等の提出)
第63条の2(報告及び検査)

第4節 指定保管機関 (第63条の3~第64条の25)

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第63条の3(指定等)
第63条の4(事業方法書の変更)
第63条の5(寄託金保管簿)
第64条(指定の取消し等)
第64条の2(指定)
第64条の3(業務)
第64条の4(社員の加入等)
第64条の5(苦情の解決)
第64条の6(宅地建物取引業に関する研修)
第64条の7(弁済業務保証金の供託)
第64条の8(弁済業務保証金の還付等)
第64条の9(弁済業務保証金分担金の納付等)
第64条の10( 還付充当金の納付等)
第64条の11(弁済業務保証金の取戻し等)
第64条の12(弁済業務保証金準備金)
第64条の13(営業保証金の供託の免除)
第64条の14(供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)
第64条の15(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)
第64条の16(事業計画書等)
第64条の17(一般保証業務)
第64条の17の2(手付金等保管事業)
第64条の18(報告及び検査)
第64条の19(役員の選任等)
第64条の20( 改善命令)
第64条の21(解任命令)
第64条の22(指定の取消し等)
第64条の23(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託)
第64条の24(指定の取消し等の場合の弁済業務)
第64条の25(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)

第6章 監督 (第65条~第72条)

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第65条(指示及び業務の停止)
第66条(免許の取消し)
第67条
第67条の2(認可の取消し等)
第68条(取引主任者としてすべき事務の禁止等)
第68条の2(登録の消除)
第69条(聴聞の特例)
第70条(監督処分の公告等)
第71条(指導等)
第72条(報告及び検査)

第7章 雑則 (第73条~第78条の4)

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第73条(宅地建物取引業審議会)
第74条(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)
第75条(名称の使用制限)
第75条の2(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)
第76条(免許の取消し等に伴う取引の結了)
第77条(信託会社等に関する特例)
第77条の2
第78条(適用の除外)
第78条の2(権限の委任)
第78条の3(申請書等の経由)
第78条の4(事務の区分)

第8章 罰則 (第79条~第86条)

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第79条
第79条の2
第80条
第80条の2
第80条の3
第81条
第82条
第83条
第83条の2
第84条
第85条
第85条の2
第86条

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