宅地建物取引業法
(コンメンタール宅地建物取引業法 から転送)
宅地建物取引業法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第2条)
編集第2章 免許 (第3条~第14条)
編集第3章 宅地建物取引主任者 (第15条~第24条)
編集- 第15条(取引主任者の設置)
- 第16条(試験)
- 第16条の2(指定)
- 第16条の3(指定の基準)
- 第16条の4(指定の公示等)
- 第16条の5(委任の公示等)
- 第16条の6(役員の選任及び解任)
- 第16条の7(試験委員)
- 第16条の8(秘密保持義務等)
- 第16条の9(試験事務規程)
- 第16条の10(事業計画等)
- 第16条の11(帳簿の備付け等)
- 第16条の12(監督命令等)
- 第16条の13(報告及び検査)
- 第16条の14(試験事務の休廃止)
- 第16条の15(指定の取消し等)
- 第16条の16(委任の撤回の通知等)
- 第16条の17(委任都道府県知事による試験の実施)
- 第16条の18(試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令への委任)
- 第16条の19(受験手数料)
- 第17条(合格の取消し等)
- 第17条の2(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
- 第17条の3(登録講習機関の登録)
- 第17条の4(欠格条項)
- 第17条の5(登録基準等)
- 第17条の6(登録の更新)
- 第17条の7(講習業務の実施に係る義務)
- 第17条の8(登録事項の変更の届出)
- 第17条の9(講習業務規程)
- 第17条の10(業務の休廃止)
- 第17条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第17条の12(適合命令)
- 第17条の13(改善命令)
- 第17条の14(登録の取消し等)
- 第17条の15(帳簿の記載)
- 第17条の16(報告の徴収)
- 第17条の17(立入検査)
- 第17条の18(公示)
- 第18条(取引主任者の登録)
- 第19条(登録の手続)
- 第19条の2(登録の移転)
- 第20条(変更の登録)
- 第21条(死亡等の届出)
- 第22条(申請等に基づく登録の消除)
- 第22条の2(取引主任者証の交付等)
- 第22条の3(取引主任者証の有効期間の更新)
- 第22条の4(取引主任者証の提示)
- 第23条
- 第24条(国土交通省令への委任)
第4章 営業保証金 (第25条~第30条)
編集第5章 業務
編集第1節 通則 (第31条~第50条の2の4)
編集- 第31条(業務処理の原則)
- 第32条(誇大広告等の禁止)
- 第33条(広告の開始時期の制限)
- 第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
- 第34条(取引態様の明示)
- 第34条の2(媒介契約)
- 第34条の3(代理契約)
- 第35条(重要事項の説明等)
- 第35条の2(供託所等に関する説明)
- 第36条(契約締結等の時期の制限)
- 第37条(書面の交付)
- 第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
- 第38条(損害賠償額の予定等の制限)
- 第39条(手附の額の制限等)
- 第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)
- 第41条(手付金等の保全)
- 第41条の2
- 第42条(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)
- 第43条(所有権留保等の禁止)
- 第44条(不当な履行遅延の禁止)
- 第45条(秘密を守る義務)
- 第46条(報酬)
- 第47条(業務に関する禁止事項)
- 第47条の2
- 第48条(証明書の携帯等)
- 第49条(帳簿の備付け)
- 第50条(標識の掲示等)
- 第50条の2(取引一任代理等に係る特例)
- 第50条の2の2(認可の条件)
- 第50条の2の3(認可の基準等)
- 第50条の2の4(不動産信託受益権等の売買等に係る特例)
第2節 指定流通機構 (第50条の2の5~第50条の15)
編集- 第50条の2の5(指定等)
- 第50条の3(指定流通機構の業務)
- 第50条の4(差別的取扱いの禁止)
- 第50条の5(登録業務規程)
- 第50条の6(登録を証する書面の発行)
- 第50条の7(売買契約等に係る件数等の公表)
- 第50条の8(事業計画等)
- 第50条の9(登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)
- 第50条の10(役員の選任及び解任)
- 第50条の11(監督命令)
- 第50条の12(報告及び検査)
- 第50条の13(登録業務の休廃止)
- 第50条の14(指定の取消し等)
- 第50条の15(他の指定流通機構による登録業務の実施等)
第3節 指定保証機関 (第51条~第63条の2)
編集- 第51条(指定)
- 第52条(指定の基準)
- 第53条(変更の届出)
- 第54条(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)
- 第55条(廃業等の届出)
- 第56条(兼業の制限)
- 第57条(責任準備金の計上)
- 第58条(支払備金の積立て)
- 第59条(保証基金)
- 第60条(契約締結の禁止)
- 第61条(改善命令)
- 第62条(指定の取消し等)
- 第63条(事業報告書等の提出)
- 第63条の2(報告及び検査)
第4節 指定保管機関 (第63条の3~第64条の25)
編集- 第63条の3(指定等)
- 第63条の4(事業方法書の変更)
- 第63条の5(寄託金保管簿)
- 第64条(指定の取消し等)
- 第64条の2(指定)
- 第64条の3(業務)
- 第64条の4(社員の加入等)
- 第64条の5(苦情の解決)
- 第64条の6(宅地建物取引業に関する研修)
- 第64条の7(弁済業務保証金の供託)
- 第64条の8(弁済業務保証金の還付等)
- 第64条の9(弁済業務保証金分担金の納付等)
- 第64条の10( 還付充当金の納付等)
- 第64条の11(弁済業務保証金の取戻し等)
- 第64条の12(弁済業務保証金準備金)
- 第64条の13(営業保証金の供託の免除)
- 第64条の14(供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)
- 第64条の15(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)
- 第64条の16(事業計画書等)
- 第64条の17(一般保証業務)
- 第64条の17の2(手付金等保管事業)
- 第64条の18(報告及び検査)
- 第64条の19(役員の選任等)
- 第64条の20( 改善命令)
- 第64条の21(解任命令)
- 第64条の22(指定の取消し等)
- 第64条の23(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託)
- 第64条の24(指定の取消し等の場合の弁済業務)
- 第64条の25(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)
第6章 監督 (第65条~第72条)
編集第7章 雑則 (第73条~第78条の4)
編集第8章 罰則 (第79条~第86条)
編集外部リンク
編集- 宅地建物取引業法(法令データ提供システム)