法学コンメンタール宅地建物取引業法

条文 編集

(手附の額の制限等)

第39条
  1. 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
  2. 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
  3. 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
宅地建物取引業法第38条
(損害賠償額の予定等の制限)
宅地建物取引業法
第5章 業務
第1節 通則
次条:
宅地建物取引業法第40条
(瑕疵担保責任についての特約の制限)


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