法学コンメンタール宅地建物取引業法

条文

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(損害賠償額の予定等の制限)

第38条
  1.  宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
  2.  前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。

解説

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民法第420条に定める「賠償額の予定」について制限をつけたもの。特に、民法の2017年改正前には損害賠償の予定額について裁判所の介入が許されなかったため、本条により予定額を制限した。裁判所の介入において、暴利行為にあたる損害賠償予定額については、無効により対応する他なく、この時、全部無効となると、改めて債権者による請求を要することとなり解決が遅れるため、予定額の上限を超える部分のみ無効とした。

参照条文

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前条:
宅地建物取引業法第37条の2
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
宅地建物取引業法
第5章 業務
第1節 通則
次条:
宅地建物取引業法第39条
(手附の額の制限等)


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