実用新案法第21条
実用新案法第21条
不実施の場合の通常実施権の設定の裁定について規定する。
条文
編集(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第21条 登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
解説
編集「特許法第83条」を参照
改正履歴
編集- 昭和37年法律第161号 - 新設の特91条の2の準用追加(3項)
- 昭和40年法律第81号 - 出願日から4年経過の制限追加(1項)
- 昭和46年法律第96号 - 通常実施権の許諾についての協議の前提となる特許庁長官の許可を廃止(1項本文)
- (平成23年法律第63号 - 新設の特84条の2の準用追加(3項))
上記改正の経緯については、特許法第83条#改正履歴、特許法第84条の2#解説、特許法第91条の2#解説を参照のこと。また、準用条文の改正については、特許法第84条#改正履歴、特許法第85条#改正履歴、特許法第87条#改正履歴、特許法第90条#改正履歴、特許法第91条の2#改正履歴を参照のこと。
関連条文
編集- 特許法第83条 - 実用新案法第21条
- 工業所有権の保護に関するパリ条約第5条A
- 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定第31条
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