実用新案法第29条の2

実用新案権専用実施権)の行使の前提となる実用新案技術評価書の提示について規定する。

条文

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(実用新案技術評価書の提示)

第29条の2 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

解説

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実用新案登録出願は現状、実体審査を経ることなく実用新案権が付与されている。このため、瑕疵ある権利の行使により第三者に不測の不利益を与えないための措置が講じられているが、本条の規定もその一環である。

実用新案権(または専用実施権)の行使に先立って、実用新案権者または専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示しての警告が事実上義務付けられている。 実用新案技術評価書を提示しないで警告をしたあるいは警告自体せずに侵害訴訟を提起したとしても、直ちに請求が却下されることはないが、差止請求損害賠償請求等は認容されないものと解されている[1]からである。


なお、警告については特許法第65条#解説の当該部分を参照のこと。

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改正履歴

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  • 平成5年法律第26号 - 追加

脚注

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  1. ^ 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』〔第19版〕、発明推進協会、2012、p. 863

関連条文

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前条:
29条
実用新案法
第4章 実用新案権 第2節 権利侵害
次条:
29条の3