実用新案法第36条
実用新案法第36条
特許法第4章第3節の規定のうち必要な条文について準用する旨を規定する。平成5年改正前の本条については特許法第122条を参照のこと。
条文
編集(特許法の準用)
改正履歴
編集- 昭和62年法律第27号 - 特111条に準用しない1項新3号が新設されたことによる形式的な改正
- 平成5年法律第26号 - 特111条の準用取り止め、条文移動(34条から)
- 平成11年法律第41号 - 特109条の準用取り止め
昭和62年改正において、特111条1項新3号を準用しなかったのは、同号が延長登録制度に係る規定であるため、当該制度のない実用新案法では準用する必要がないためであった。特109条、111条の準用取り止めについては、それぞれ34条、32条の2を参照のこと。
関連条文
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