実用新案法第38条

実用登録無効審判の請求の方式について規定する。昭和62年改正前は実用登録無効審判の除斥期間について規定していた。これについては、特124条を参照のこと。

条文

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(審判請求の方式)

第38条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 審判事件の表示

三 請求の趣旨及びその理由

2 前項第3号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

解説

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実用登録無効審判の審判請求書の様式は特施規様式62を使用する(準特施規46条1項)。

改正履歴

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  • 平成5年法律第26号 - 審判請求の方式について特131条の準用をやめ書き起こす
  • 平成8年法律第68号 - 法人の代表者の氏名を請求書の必須記載事項から除外(1項1号)
  • 平成15年法律第47号 - 審判請求の要旨変更を認めない旨の規定を分離(旧2項)、請求の理由の記載要件を追加(新2項)

平成5年改正では、存続期間が短縮され、実用新案登録無効審判係属中は原則侵害訴訟の審理が中止され(旧40条の2)、訂正が請求項の削除を目的とするもののみ認められる(14条の2旧第1項(現第7項))という理由から(いずれも後に緩和)、特許無効審判と比較して審理の迅速性を確保する必要があった。このため、審判請求の要旨を変更する補正を認めないこととしたことから特131条を準用できなくなり、本条を書き起こすこととした。

その際特131条3項が書き起こされていないが、これは同じ平成5年改正時に実用新案法で訂正審判が廃止されたため、書き起こしが必要なくなったことによる。

しかし、特許法でも平成10年改正において、審判請求の要旨を変更する補正を認めないこととしたため、当時の特131条1, 2項を準用したのと変わらなくなった。

なお、本条書き起こしの原因となった審判請求の要旨を変更する補正を認めないことについては、平成15年改正で例外措置を認め、条文の見易さから2か条とすることとし本条からは削除された。

また、昭和62年改正以前については、特許法第124条#改正履歴を参照のこと。

関連条文

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前条:
37条
実用新案法
第5章 審判
次条:
38条の2