実用新案法第48条の13の2

特許協力条約に基づく国際出願における訂正の特例について規定する。

条文

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(訂正の特例)

第48条の13の2 外国語実用新案登録出願に係る第14条の2第1項の規定による訂正については、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

解説

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PCT特例が導入された当初は、明細書(当時は明細書に実用新案登録請求の範囲が含まれていた)または図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、または変更するものであってはならなかったが(旧39条2項)、その基準は出願翻訳文であった。平成5年改正において、訂正は請求項の削除を目的とするもののみ認められることとなり(14条の2第1項(現第7項))、実質的な訂正自体が認められなくなった。

ところが、平成16年改正において、余りに厳格であった訂正の許容範囲を緩和することとなり(実用新案法第14条の2#改正履歴参照)、外国語実用新案登録出願の場合は、外国語特許出願の場合(特184条の19)と同様に、第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書実用新案登録請求の範囲または図面の範囲内で訂正を認めることとした。

本条の読み替えは14条の2第3項かっこ書を対象としているため、誤記の訂正を目的とする訂正(同条第2項2号)に限って特例を認めることとなる。

改正履歴

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  • 平成16年法律第79号 - 追加

関連条文

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前条:
48条の13
実用新案法
第7章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
次条:
48条の14