実用新案法第9条

国内優先権主張の効果、取り下げについて規定する。なお、平成5年改正前の本条については実用新案法第11条を参照のこと。

条文 編集

(先の出願の取下げ等)

第9条 前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

2 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

3 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

解説 編集

なお、実用新案法には外国語書面出願制度が無いため、その部分については説明がないものとして取り扱うこと。

改正履歴 編集

  • 昭和60年法律第41号 - 追加
  • 平成5年法律第26号 - 出願日から1年3月経過前に実用新案登録がされている場合に対応、文言の修正(1項ただし書)、条文移動(7条の3から)
  • 平成8年法律第68号 - 無効処分が却下処分に改められたことに対応 (1項)
  • 平成26年法律第36号 - 取り下げ等の時期を省令依存に変更し取り下げ可能期間を1月延長(全項)、文言の修正(1項ただし書)

関連条文 編集

前条:
8条
実用新案法
第2書 実用新案登録及び実用新案登録出願
次条:
10条