法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文

編集
第201条
  1. 相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第1の89の項から95の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
  2. 前項の規定にかかわらず、限定承認の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第1の93の項の事項についての審判事件をいう。)は、限定承認の申述を受理した家庭裁判所(抗告裁判所が受理した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
  3. 家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の申述を受理した場合にあっては、その裁判所)は、相続人が数人ある場合において、限定承認の申述を受理したときは、職権で、民法第936条第1項の規定により相続財産の管理人を選任しなければならない。
  4. 第118条の規定は、限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理の審判事件(別表第1の91の項の事項についての審判事件をいう。)における限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者について準用する。
  5. 限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。
    1. 当事者及び法定代理人
    2. 限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨
  6. 第49条第3項から第6項まで及び第50条の規定は、前項の申述について準用する。この場合において、第49条第4項中「第2項」とあるのは、「第201条第5項」と読み替えるものとする。
  7. 家庭裁判所は、第5項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載した時に、その効力を生ずる。
  8. 前項の審判については、第76条の規定は、適用しない。
  9. 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
    1. 相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長の申立てを却下する審判 申立人
    2. 限定承認又は相続の放棄の取消しの申述を却下する審判 限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者
    3. 限定承認又は相続の放棄の申述を却下する審判 申述人
  10. 第125条の規定は、相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第3項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
家事事件手続法第200条
(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
家事事件手続法
第2編 家事審判に関する手続

第2章 家事審判事件

第1節 相続の承認及び放棄に関する審判事件
次条:
家事事件手続法第202条
財産分離に関する審判事件
このページ「家事事件手続法第201条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。