法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文

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(調停に代わる審判の対象及び要件)

第284条
  1. 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第277条第1項についての家事調停の手続においては、この限りでない。
  2. 家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、調停に代わる審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
  3. 家庭裁判所は、調停に代わる審判において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

解説

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参照条文

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前条:
家事事件手続法第283条
(申立人の死亡により事件が終了した場合の特則)
家事事件手続法
第3編 家事調停に関する手続
第3章 調停に代わる審判
次条:
家事事件手続法第285条
(調停に代わる審判の特則)


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