法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文

編集

(調停に代わる審判の特則)

第285条
  1. 家事調停の申立ての取下げは、第273条第1項の規定にかかわらず、調停に代わる審判がされた後は、することができない。
  2. 調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない。
  3. 調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
家事事件手続法第284条
(調停に代わる審判の対象及び要件)
家事事件手続法
第3編 家事調停に関する手続
第3章 調停に代わる審判
次条:
家事事件手続法第286条
(異議の申立て等)


このページ「家事事件手続法第285条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。