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家事事件手続法第285条
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法学
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コンメンタール家事事件手続法
条文
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(調停に代わる審判の特則)
第285条
家事調停の申立ての取下げは、
第273条
第1項の規定にかかわらず、調停に代わる審判がされた後は、することができない。
調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない。
調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
家事事件手続法第284条
(調停に代わる審判の対象及び要件)
家事事件手続法
第3編 家事調停に関する手続
第3章 調停に代わる審判
次条:
家事事件手続法第286条
(異議の申立て等)
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