法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文

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(異議の申立て等)

第286条
  1. 当事者は、調停に代わる審判に対し、家庭裁判所に異議を申し立てることができる。
  2. 第279条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による異議の申立てについて準用する。
  3. 家庭裁判所は、第1項の規定による異議の申立てが不適法であるときは、これを却下しなければならない。
  4. 異議の申立人は、前項の規定により異議の申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
  5. 適法な異議の申立てがあったときは、調停に代わる審判は、その効力を失う。この場合においては、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
  6. 当事者が前項の規定による通知を受けた日から2週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
  7. 第5項の規定により別表第2に掲げる事項についての調停に代わる審判が効力を失った場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。
  8. 当事者が、申立てに係る家事調停(離婚又は離縁についての家事調停を除く。)の手続において、調停に代わる審判に服する旨の共同の申出をしたときは、第1項の規定は、適用しない。
  9. 前項の共同の申出は、書面でしなければならない。
  10. 当事者は、調停に代わる審判の告知前に限り、第8項の共同の申出を撤回することができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。

解説

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参照条文

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前条:
家事事件手続法第285条
(調停に代わる審判の特則)
家事事件手続法
第3編 家事調停に関する手続
第3章 調停に代わる審判
次条:
家事事件手続法第287条
(調停に代わる審判の効力)


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