コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法)(

条文

編集

(避雷設備)

第33条  
高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

解説

編集

参照条文

編集
このページ「建築基準法第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。