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建築基準法第33条
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コンメンタール建築基準法
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(避雷設備)
第33条
高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
解説
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参照条文
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建築基準法第33条
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