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建築基準法第34条
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コンメンタール建築基準法
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(昇降機)
第34条
建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
解説
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参照条文
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建築基準法施行令第129条の13の2
(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
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