法学コンメンタールコンメンタール建築基準法

条文 編集

(特別用途地区)

第49条
  1. 特別用途地区内においては、前条第1項から第12項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。
  2. 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第12項までの規定による制限を緩和することができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
建築基準法第48条
(用途地域等)
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第3節 建築物の用途
次条:
建築基準法第49条の2
(特定用途制限地域)


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