法学コンメンタールコンメンタール建築基準法

条文 編集

(特定用途制限地域)

第49条の2
特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
建築基準法第49条
(特別用途地区)
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第3節 建築物の用途
次条:
建築基準法第50条
(特定用途制限地域)


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