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建設業法施行令第1条
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コンメンタール建設業法施行令
条文
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(支店に準ずる営業所)
第1条
建設業法(以下「法」という。)
第3条
第1項 の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
解説
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参照条文
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建設業法施行令第3条
(使用人)
前条:
建設業法施行令
次条:
施行令第1条の2
(法第3条第1項 ただし書の軽微な建設工事)
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