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建設業法施行令第3条
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コンメンタール建設業法施行令
条文
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(使用人)
第3条
法第6条
第1項第四号 (
法第17条
において準用する場合を含む。)、
法第7条
第三号、
法第8条
第四号 、第10号及び第11号(これらの規定を
法第17条
において準用する場合を含む。)、
法第28条
第1項第三号並びに
法第29条の4
の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は
第1条
に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
解説
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建設業法第6条(許可申請書の添付書類)
建設業法第17条(準用規定)
建設業法第7条(許可の基準)
建設業法第8条(建設業の許可)
建設業法第28条(指示及び営業の停止)
建設業法第29条の4(営業の禁止)
建設業法施行令第1条(支店に準ずる営業所)
参照条文
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前条:
建設業法施行令第2条
(法第3条第1項第二号 の金額)
建設業法施行令
次条:
建設業法第施行令3条の2
(法第8条第八号 の法令の規定)
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建設業法施行令第3条
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