法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法

条文

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(許可の基準)

第7条
  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
    1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
    2. その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
      • イ  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
      • ロ  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
      • ハ  国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
    3. 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
    4. 請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

解説

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一般建設業の許可の基準について
  1. 経営業務の管理責任者[要更新]
    • イ  「役員のうち常勤であるもの」とは、いわゆる常勤役員をいい、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。
    • ロ  「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断すること。
    • ハ  「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいい、具体的には、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の地位にあって経営業務を執行した経験を有する者がこれに該当する。
    • ニ  本号は、許可を受けようとする建設業について、本号のイ又はロに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって2以上の建設業について許可を行なう場合において、1の建設業につき本号のイ又はロの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号のイ又はロの要件を満たしているときは、当該他の建設業についてもその者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱うことができる。
  2. 技術者
    • イ  「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいうが、次に掲げるような者は、通常この「専任」の要件に該当しない場合が多いので十分に実態を調査し本号の基準に合致するか否かについて的確な判断を行なうこと。
      • (イ)  住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
      • (ロ)  他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
      • (ハ)  建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
      • (ニ)  (イ)から(ハ)までに掲げる者のほか、他に個人営業を行なっている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
    • ロ  「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験等も含めて取り扱うこと。
    • ハ  本号の取扱いについては、第1号のニと同趣旨であり、したがって、2以上の建設業について許可を行なう場合において、1の建設業につき本号のイ、ロ又はハの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号の要件を満たしているときは、当該他の建設業についても、その者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱うことができる。
       なお、経営業務の管理責任者に該当する者と専任の技術者とを重複して認めることは、勤務場所が同一の営業所である限り差し支えない。
  3. 誠実性
    • イ  「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。
    • ロ  許可(旧法による登録(以下「登録」という。)を含む。)を受けて継続して建設業を営んでいた者については、イに該当する行為をした事実が確知された場合以外は本号の基準に適合するものとして取り扱って差し支えないが、仮りに更新時において、該当する行為をした事実を確知した場合には、当該事実が法第29条第6号前段の規定に該当する場合に限り、許可の有効期間中は当該許可の取消しを行ない、有効期間後は本号に適合しないものとして取り扱うこと。
    • ハ  次の(イ)又は(ロ)に該当する者は、原則として本号の基準に適合しないものとして取り扱うこと。
      • (イ)  建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行なったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から2年を経過しない者
      • (ロ)  許可申請直前の過去3年間に建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行なったことにより2回以上営業の停止等の処分を受け、その最終処分の日から2年を経過しない者
          なお、いわゆる暴力団等の経営に係るものについては、関係機関とも連絡のうえ、本号の厳格な適用を行なうこと。
  4. 財産的基礎又は金銭的信用
    次のイ、ロ又はハに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き本号の基準に適合するものとして取り扱うこと。
    • イ 自己資本の額が300万円以上である者
    • ロ イの自己資本の額に相当する資金を調達する能力を有すると認められる者
    • ハ 許可申請直前の過去3年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者(許可申請直前の過去2年間登録を受けて継続して営業した実績を有する者を含む。)
       なお、本号の基準に適合するか否かは当該許可を行なう際に判断するものであり、許可をした後にこの基準に適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない


建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者[要更新]
建設業法第7条第1号ロの規定により、同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を次のとおり定め、昭和47年4月1日から適用する。

  1. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって経営業務を補佐した経験を有する者
  3. 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

経営業務管理責任者の大臣認定要件[要更新]
  1.  告示第1号イについて
    1. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。また、当該事業部門は、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを要する。
    2. 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(以下「執行役員等としての経験」という。)については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験の期間と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、本号イに該当するものとする。
  2. 告示第1号ロについて
    1. 経営業務を補佐した経験とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験をいう。
    2. 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって7年以上経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」という。)については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験又は補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算7年以上である場合も、本号ロに該当するものとする。
    3. 法人、個人又はその両方において7年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わず、本号ロに該当するものとする。
  3. 告示第2号について
    1. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する7年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、単一の業種区分において7年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとする。また、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合も、本号に該当するものとする。


役員等
  • 業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。(建設業法第5条
  • 「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは委員会設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種の組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は本欄の役員には含まれない。また、「相談役」及び「顧問」のほか、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者として、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。)について該当することとし、この他、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても該当すると判断する。(建設業許可事務ガイドライン)

参照条文

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  • 建設業法の一部を改正する法律の施行及び運用について(昭和47年3月18日付け建設省計建発第46号)
  • 建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者(昭和47年3月8日付け建設省告示第351号)
  • 建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4月3日付け国総建第97号)
  • 国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について(平成13年4月3日付け国総建第99号)
  • 営業所における専任の技術者の取扱いについて(平成15年4月21日付け国総建第18号)
  • 経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について(平成19年3月30日付け国総建第395号)
  • 建設業法施行令第1条の2(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)
  • 建設業法第5条(許可の申請)
  • 建設業法施行令第3条(使用人)
  • 建設業法施行規則第1条(国土交通省令で定める学科)
  • 建設業法施行規則第7条の3(法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
  • 会社法第349条(株式会社の代表)
  • 商法第20条(支配人)
  • 商法第21条(支配人の代理権)
  • 商法第22条(支配人の登記)
  • 商業登記法第43条(会社以外の商人の支配人の登記)
  • 建設業法第29条(許可の取消し)
  • 建設業法施行規則第7条の2(氏名の変更の届出)
  • 建設業法施行規則第7条の4(登録の申請)
  • 建設業法施行規則第7条の5(欠格条項)
  • 建設業法施行規則第7条の6(登録の要件等)
  • 建設業法施行規則第7条の7(登録の更新)
  • 建設業法施行規則第7条の8(登録地すべり防止工事試験事務の実施に係る義務)
  • 建設業法施行規則第7条の9(登録事項の変更の届出)
  • 建設業法施行規則第7条の10(規程)
  • 建設業法施行規則第7条の11(登録地すべり防止工事試験事務の休廃止)
  • 建設業法施行規則第7条の12(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  • 建設業法施行規則第7条の13(適合命令)
  • 建設業法施行規則第7条の14(改善命令)
  • 建設業法施行規則第7条の15(登録の取消し等)
  • 建設業法施行規則第7条の16(帳簿の記載等)
  • 建設業法施行規則第7条の17(報告の徴収)
  • 建設業法施行規則第7条の18(公示)
  • 建設業法施行規則第7条の19(登録の申請)
  • 建設業法施行規則第7条の20(登録の要件等)
  • 建設業法施行規則第7条の21(登録計装試験事務の実施に係る義務)
  • 建設業法施行規則第7条の22(準用規定)
  • 建設業法施行規則第8条(使用人の変更の届出)
  • 建設業法別表第2
  • 学校教育法施行規則別表第3
  • 建築士法第24条(建築士事務所の管理)
  • 宅地建物取引業法第31条の3(宅地建物取引士の設置)

外部リンク

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前条:
建設業法第6条
(許可申請書の添付書類)
建設業法
第2章 建設業の許可
第2節 一般建設業の許可
次条:
建設業法第8条
(許可の基準)


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