法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法

条文

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(許可の申請)

第5条
  1. 一般建設業の許可(第8条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
    1. 商号又は名称
    2. 営業所の名称及び所在地
    3. 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
    4. 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
    5. 第7条第1号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの1人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第2号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
    6. 許可を受けようとする建設業
    7. 他に営業を行っている場合においては、その営業の種類

解説

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営業所(第2号関係)

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
  また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
  なお、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。

役員等(第3号関係)

「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは委員会設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種の組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は本欄の役員には含まれない。また、本別紙には、「相談役」及び「顧問」のほか、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者として、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。)について記載させることとし、この他、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても記載させる。なお、個人事業者については当該書面に経営業務の管理責任者に該当する者を記載させる。

支配人(第4号関係)

申請者が個人の場合において、支配人すなわち営業主に代わってその営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場合に記載させる。

参照条文

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外部リンク

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前条:
建設業法第4条
(附帯工事)
建設業法
第2章 建設業の許可
第2節 一般建設業の許可
次条:
建設業法第6条
(許可申請書の添付書類)


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