法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法

条文

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(附帯工事)

第4条
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

解説

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建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
附帯工事の具体的な判断にあたっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等にあたり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討すること。

参照条文

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  • 建設業法の一部を改正する法律の施行及び運用について(昭和47年3月18日付け建設省計建発第46号)



前条:
建設業法第3条の2
(許可の条件)
建設業法
第2章 建設業の許可
第1節 通則
次条:
建設業法第5条
(許可の申請)


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