法学コンメンタールコンメンタール建設業法

条文

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(準用規定)

第17条
第5条第6条及び第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第6条第1項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「第7条第一号及び第15条第二号」と、第11条第4項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第二号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第5項中「第7条第一号若しくは第二号」とあるのは「第7条第一号若しくは第15条第二号」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
建設業法第16条
(下請契約の締結の制限)
建設業法
第2章 建設業の許可
第3節 特定建設業の許可
次条:
建設業法第18条
(建設工事の請負契約の原則)


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