ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
建設業法施行規則第10条の2
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール建設業法施行規則
条文
編集
(法第11条第5項 の書面の様式)
第10条の2
法第11条
第5項 の規定による届出は、別記様式第二十二号の三による届出書により行うものとする。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
施行規則第10条
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
建設業法施行規則
次条:
施行規則第10条の3
(廃業等の届出の様式)
このページ「
建設業法施行規則第10条の2
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。