コンメンタール建設業法施行規則
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建設業法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)の逐条解説書。
条文
編集- 第1条(建設省令で定める学科)
- 第2条(許可申請書及び添付書類の様式)
- 第3条(法第6条第1項第五号 の書面)
- 第4条(法第6条第1項第六号 の書類)
- 第5条(許可の更新の申請)
- 第6条
- 第7条(提出すべき書類の部数)
- 第7条の2(氏名の変更の届出)
- 第7条の3(法第7条第二号 ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
- 第7条の4(登録の申請)
- 第7条の5(欠格条項)
- 第7条の6(登録の要件等)
- 第7条の7(登録の更新)
- 第7条の8(登録地すべり防止工事試験事務の実施に係る義務)
- 第7条の9(登録事項の変更の届出)
- 第7条の10(規程)
- 第7条の11(登録地すべり防止工事試験事務の休廃止)
- 第7条の12(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第7条の13(適合命令)
- 第7条の14(改善命令)
- 第7条の15(登録の取消し等)
- 第7条の16(帳簿の記載等)
- 第7条の17(報告の徴収)
- 第7条の18(公示)
- 第7条の19(登録の申請)
- 第7条の20(登録の要件等)
- 第7条の21(登録計装試験事務の実施に係る義務)
- 第7条の22(準用規定)
- 第8条(使用人の変更の届出)
- 第8条の2(電子情報処理組織による申請の場合の許可手数料の納付方法)
- 第9条(法第11条第1項 の変更の届出)
- 第10条(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
- 第10条の2(法第11条第5項 の書面の様式)
- 第10条の3(廃業等の届出の様式)
- 第11条
- 第12条(届出書の部数)
- 第13条(特定建設業についての準用)
- 第13条の2(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第13条の3
- 第13条の4
- 第13条の5(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第13条の6
- 第13条の7
- 第13条の8
- 第13条の9(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第13条の10
- 第13条の11(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第13条の12
- 第14条(法第24条の5第4項 の率)
- 第14条の2(施工体制台帳の記載事項等)
- 第14条の3(下請負人に対する通知等)
- 第14条の4(再下請負通知を行うべき事項等)
- 第14条の5(施工体制台帳の記載方法等)
- 第14条の6(施工体系図)
- 第14条の7(施工体制台帳の備置き等)
- 第15条(紛争処理状況の報告)
- 第16条(名簿の記載事項)
- 第17条(調書)
- 第17条の2
- 第17条の3
- 第17条の4(講習の登録の申請)
- 第17条の5(登録の更新)
- 第17条の6(講習の実施基準)
- 第17条の7(講習規程の記載事項)
- 第17条の8(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
- 第17条の9(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第17条の10(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
- 第17条の11(帳簿)
- 第17条の12(講習業務の引継ぎ)
- 第17条の13(講習の実施結果の報告)
- 第17条の14(講習の受講)
- 第17条の15(検定等の指定)
- 第17条の16(指定試験機関の指定)
- 第17条の17(指定試験機関の指定の申請)
- 第17条の18(名称等の変更の届出)
- 第17条の19(役員の選任又は解任の認可の申請)
- 第17条の20(試験委員の要件)
- 第17条の21(試験委員の選任又は解任の届出)
- 第17条の22(試験事務規程の記載事項)
- 第17条の23(試験事務規程の認可の申請)
- 第17条の24(事業計画等の認可の申請)
- 第17条の25(帳簿)
- 第17条の26(試験事務の実施結果の報告)
- 第17条の27(試験事務の休廃止の許可)
- 第17条の28(試験事務の引継ぎ)
- 第17条の29(資格者証の交付の申請)
- 第17条の30(資格者証の記載事項及び様式)
- 第17条の31(資格者証の記載事項の変更)
- 第17条の32(資格者証の再交付等)
- 第17条の33(資格者証の有効期間の更新)
- 第17条の34(指定資格者証交付機関の指定)
- 第17条の35(指定資格者証交付機関の指定の申請)
- 第17条の36(交付等事務規程の記載事項)
- 第17条の37(事業計画等の届出)
- 第17条の38(事業報告書等の提出)
- 第17条の39(準用)
- 第18条(令第27条の13 の法人)
- 第18条の2(経営事項審査の受審)
- 第18条の3(経営事項審査の客観的事項)
- 第18条の3の2(登録の申請)
- 第18条の3の3(欠格条項)
- 第18条の3の4(登録の要件等)
- 第18条の3の5(登録の更新)
- 第18条の3の6(登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務)
- 第18条の3の7(登録事項の変更の届出)
- 第18条の3の8(規程)
- 第18条の3の9(登録基幹技能者講習事務の休廃止)
- 第18条の3の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第18条の3の11(適合命令)
- 第18条の3の12(改善命令)
- 第18条の3の13(登録の取消し等)
- 第18条の3の14(帳簿の記載等)
- 第18条の3の15(報告の徴収)
- 第18条の3の16(公示)
- 第18条の4(登録の申請)
- 第18条の5(登録の要件等)
- 第18条の6(登録経理試験事務の実施に係る義務)
- 第18条の7(準用規定)
- 第19条
- 第19条の2(経営状況分析の申請)
- 第19条の3(経営状況分析申請書の記載事項及び様式)
- 第19条の4(経営状況分析申請書の添付書類)
- 第19条の5(経営状況分析の結果の通知)
- 第19条の6(経営規模等評価の申請)
- 第19条の7(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)
- 第19条の8(経営規模等評価申請書の添付書類)
- 第19条の9(経営規模等評価の結果の通知)
- 第20条(再審査の申立て)
- 第21条(再審査の結果の通知)
- 第21条の2(総合評定値の請求)
- 第21条の3(総合評定値の算出)
- 第21条の4(総合評定値の通知)
- 第21条の5(登録経営状況分析機関の登録の申請)
- 第21条の6(経営状況分析の実施基準)
- 第21条の7(経営状況分析規程の記載事項)
- 第21条の8(帳簿)
- 第21条の9(経営状況分析結果の報告)
- 第21条の10(準用)
- 第22条(建設業者団体)
- 第23条(建設業者団体の届出)
- 第23条の2(監督処分の公告)
- 第23条の3(建設業者監督処分簿)
- 第24条(立入検査をする職員の証票)
- 第25条(標識の記載事項及び様式)
関連項目
編集外部リンク
編集- 建設業法施行規則(法令データ提供システム)