建設業法施行規則第4条
条文
編集(法第六条第一項第六号 の書類)
- 第4条
- 法第6条第1項第六号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一 別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第3条 に規定する使用人の一覧表
- 二 別記様式第十一号の二による法第7条第二号 ハに該当する者、法第15条第二号 イに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
- 三 別記様式第十二号による許可申請書(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において同じ。)の略歴書
- 四 別記様式第十三号による令第3条 に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の略歴書
- 五 許可申請者及び令第3条 に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
- 六 許可申請者及び令第3条 に規定する使用人が、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項 又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
- 七 法人である場合においては、定款
- 八 法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
- 九 株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
- 十 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 十一 商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
- 十二 別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
- 十三 法第27条の37に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
- 十四 国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 十五 都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 十六 別記様式第二十号の三による主要取引金融機関名を記載した書面
- 一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号及び第七号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第9条第1項 各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
- 許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第七号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第七号、第八号、第十一号、第十三号及び第十六号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
解説
編集- 建設業法第6条(許可申請書の添付書類)
- 建設業法第7条(許可の基準)
- 建設業法第15条(許可の基準)
参照条文
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