建設業法第22条
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条文
編集(一括下請負の禁止)
- 第22条
- 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
- 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
- 前2項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
- 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
解説
編集- 民間工事については、事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となる。
- 公共工事については適用されず、全面的に禁止されている。
- 「いかなる方法をもってするかを問わず」とは、契約を分割したり、あるいは他人の名義を用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止するということ。
- 「いかなる方法をもってするかを問わず」とは、契約を分割したり、あるいは他人の名義を用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止するということ。
- 一括下請負とは
- 建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。
- 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
- 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
- 「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。
なお、公共工事の発注者においては、施工能力を有する建設業者を選択し、その適正な施工を確保すべき責務に照らし、一括下請負が行われないよう的確に対応することが求められることから、建設業法担当部局においても公共工事の発注者と連携して厳正に対応することとしています。 - 一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行い、建設工事一件の範囲は、原則として請負契約単位で判断されます。
- 「その主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、下請負に付された工事の質及び量を勘案して個別の工事ごとに判断しなければなりませんが、例えば、本体工事のすべてを一業者に下請負させ、附帯工事のみを自ら又は他の下請負人が施工する場合や、本体工事の大部分を一業者に下請負させ、本体工事のうち主要でない一部分を自ら又は他の下請負人が施工する場合などが典型的なものです。
- (具体的事例)
- 建築物の電気配線の改修工事において、電気工事のすべてを一社に下請負させ、電気配線の改修工事に伴って生じた内装仕上工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
- 住宅の新築工事において、建具工事以外のすべての工事を一社に下請負させ、建具工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
- 「請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、次の(具体的事例)の1及び2のような場合をいいます。
- (具体的事例)
- 戸建住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうちの1戸の工事を1社に下請負させる場合
- 道路改修工事2キロメートルを請け負い、そのうちの500メートル分について施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その工事を1社に下請負させる場合
- 一括下請負に対する発注者の承諾
民間工事の場合、元請負人があらかじめ発注者から一括下請負に付することについて書面による承諾を得ている場合は、一括下請負の禁止の例外とされていますが、次のことに注意してください。
- 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要です。発注者の承諾は、一括下請負に付する以前に書面により受けなければなりません。
- 発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせようとする元請負人です。
したがって、下請負人が請け負った工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。当該下請負人に工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意してください。
建設業法施行令
(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
- なお、長屋は「共同住宅」には含まれないため「長屋」を建設する工事については適用されません。
参照条文
編集- 建設業法第28条(指示及び営業の停止)
- 建設業法施行令第6条の3(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
- 建設業法施行令第6条の4(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 建設業法施行規則第13条の9(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条(一括下請負の禁止)
- 一括下請負の禁止について(平成4年12月17日付け建設省経建発第379号)
- 建築士法等の一部を改正する法律等の施行について(平成20年10月8日国総建第177号)
- 建設業法第4条(附帯工事)
- 建設業法第26条の2(主任技術者及び監理技術者の設置等)
- 建設業法第26条の3(主任技術者及び監理技術者の職務等)
外部リンク
編集- 建設工事における一括下請負の判断基準を明確化しました(国土交通省)
- 工事現場等における施工体制の点検要領の運用について(平成13年3月30日付け国官地第23号、国官技第69号、国営計第80号)
- 建築士法等の一部を改正する法律等の施行について(平成20年10月8日国総建第177号)