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建設業法第26条の4
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コンメンタール建設業法
条文
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(登録)
第26条の4
第26条
第4項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。
解説
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参照条文
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前条:
建設業法第26条の3
(主任技術者及び監理技術者の職務等)
建設業法
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等
次条:
建設業法第26条の5
(欠格条項)
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建設業法第26条の4
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