法学コンメンタール>建設業法>建設業法施行令建設業法施行規則

条文

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(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第26条
  1. 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
  2. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
  3. 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
  4. 前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
  5. 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

解説

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  1. 請け負った建設工事を施工する建設業の許可を有する者で、第2項で定める元請負人以外の者は、主任技術者を配置しなければならない。
  2. 請け負った建設工事を施工する特定建設業の許可を有する者で、建設業法施行令第2条で定める金額以上の下請契約する元請負人(下請負人が複数の場合は、それらの請負代金の額の総額)は、監理技術者を配置しなければならない。
  3. 第3項の「専任」とは、他の建設工事との兼務を認められないこと。(建設業の許可を有する者は、請負代金の額に拘わらず、主任技術者等を「選任(配置)」しなければならない。「施工体制台帳、再下請負通知書」の「主任技術者」等に係る「専任・非専任」とは、他の建設工事との兼務を問うたものであって、主任技術者の選任(配置)の有無を問うたものではない。)
  • 多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事は「共同住宅を新築する建設工事」を指す。(建設業法施行令第6条の3)
  • 契約を担当する営業所に配置する「営業所における専任の技術者」は、原則として建設現場に配置できない。(建設業法第7条第2号)

参照条文

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外部リンク

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前条:
建設業法第25条の27
(施工技術の確保)
建設業法
第4章 施工技術の確保
次条:
建設業法第26条の2
(主任技術者及び監理技術者の設置等)


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