法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法

条文

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(経営状況分析)

第27条の24
  1. 前条第2項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第27条の31及び第27条の32において準用する第26条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
  2. 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
  3. 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
  4. 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

解説

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参照条文

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前条:
建設業法第27条の23
(経営事項審査)
建設業法
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等
次条:
建設業法第27条の25
(経営状況分析の結果の通知)


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