法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法

条文

編集

(経営状況分析の結果の通知)

第27条の25
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
建設業法第27条の24
(経営状況分析)
建設業法
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等
次条:
建設業法第27条の26
(経営規模等評価)


このページ「建設業法第27条の25」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。